西置賜産業会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、西置賜産業会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長井商工会議所に置く。
(目的)
第3条 本会は西置賜地域における電機、電子、機械、精密等の製造業及びこれを支援する産業の総合的な発展を基に、地域産業経済の繁栄と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)情報化、人材育成、産業振興を推進し会員企業に貢献する。
(2)前号に関する懇談会、研修会等の開催。
(3)その他前条の目的を達成する為に必要な事業。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、西置賜地区で電機、電子、機械、精密等の製造業及びこれを支援する機関、団体であって、第3条の目的に賛同し第6条の入会手続きを完了した者とする。ただし、他地区であっても、理事会の承認を得た場合は本会の会員となることができる。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、会長に入会申込書を提出し、理事会にて2/3以上の承認を得なければならない。
(退会)
第7条 本会の会員は、会長に退会届を提出し、任意に退会することができる。
(会費)
第8条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、顧問、相談役はこの限りではない。会費を1年以上滞納したときは、本会の会員の資格を喪失する。
第4章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
会長    1名
副会長   3名
幹事    1名
理事    若干名
監事    2名
  1. 前項の他、必要により顧問、相談役を置くことができる。
(選任)
第10条  会長は総会において会員の中より選出する。
  1. 副会長、幹事、理事、監事は会員の中より会長が指名する。
  2. 顧問、相談役は理事会で推薦され、総会で承認する。
(職務)
第11条  会長は、会務を統括し総会および理事会の議長となる。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 幹事は会長および副会長を補佐し、会務を処理する。
  3. 理事は理事会に出席し、必要な会務の審議に参画する。
  4. 監事は理事会に出席し、必要により意見を述べるとともに、本会の財産状況および業務執行状況等が適正であることを監査し、総会等において報告する。
  5. 顧問、相談役は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第12条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
(総会)
第13条  総会は、定時総会および臨時総会とする。
  1. 定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は理事会が議決した時または会長が必要と認めたときに開催する。
  2. 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)年度事業計画および予算に関する事項
(2)年度事業報告および決算に関する事項
(3)会長の選任
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議決権)
第14条  本会の会員の議決権は、1会員につき1個とする。
第15条  総会の定足数は、本会の会員の過半数とする。
  1. 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成による。
(理事会)
第16条  理事会は、原則として2ヶ月に1回開催する。また、会長が必要と認めたときまたは理事の2分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
  1. 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)総会に付議する事項
(2)本会の運営に関する事項
(3)会費の改正に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
(理事会の構成)
第17条  理事会は理事および監事並びに顧問、相談役をもって構成する。ただし、会長が必要と認めたときは、理事および監事並びに顧問、相談役以外の関係者を出席させ意見を求めさせることができる。
(理事会の定足数および議決の方法)
第18条  理事会の定足数は、理事の過半数とする。
  1. 理事会の決議は出席理事の過半数の賛成による。
第6章 部会
(部会)
第19条 本会は必要に応じて各種部会をつくる。また、下部組織に次世代グループをおく。各グループの部長は会長がこれを指名し、各部会委員は理事会にて選出する。
第7章 会計年度その他
(会計年度) 第20条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条  本会の経費は入会金、年会費、寄付金およびその他の収入を以ってこれに当てる。
第22条  本規約は総会の決議を経て変更することができる。
付 則  この会則は、平成15年6月25日から施行する。
付 則  この会則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則  この会則は、平成19年12月18日から施行する。
付 則  この会則は、平成27年5月14日から施行する。



会費規程
第1条 本規定は会則第22条に拠る入会金および会費の徴収についてこれに定める。
第2条 入会金および年会費は下記の区分により徴収する。
     (1)入会金:20,000円
     (2)年会費:25,000円
第3条 本会の運営上、特に必要にして経常費を以って賄い得ざる時は、受益者負担を原則として臨時会費を徴収することが出来る。
第4条 会費は毎年5月31日まで納入するものとする。但し、新たに会員になった者の入会金および年会費の納入は、入会の月とする。
第5条 次世代グループは本会と重複しない会員からのみ下記の会費を徴収する。
     (1)年会費     10,000円
第6条 既納の会費はこれを返戻しない。

付 則  この規定は、平成15年6月25日から施行する。
付 則  この規定は、平成17年4月1日から改定する。
付 則  この規定は、平成19年4月1日から改定する。
付 則  この規定は、平成27年5月14日から改定する。